グリーン購入法とは
 
 地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会に変革していくことが不可欠であります。
  循環型社会を作るためには、再生品等の供給面の取組みだけでなく、需要面からの取組みが重要であるということから、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)」が制定されました。
  この法律は、国等の公的機関が率先して環境負荷の少ない製品やサービス(環境物品等)を使用するとともにそれら環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国及び独立行政法人等の各機関の取組みに関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民にもできる限り環境物品等を選択するよう求めております。

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